ただいま開業準備中です。
こんなお悩みありませんか?
- 相続手続きを進めたいけど、平日は時間が取れない
- 遺産分割協議書を作成したいけど、何から始めていいのか分からない
- 遺言書を作成するかどうか悩んでいる
当行政書士事務所では、相続発生後の手続きや遺言書の作成などに関して、どう進めたら良いのかお困りな方の、それぞれの事情に合わせたサポートを、小さな単位でお手伝い致します。
その他、個人の方の暮らしでお困りなことに関して、各種契約書、念書、協議書、内容証明などの作成を、お手伝い致します。
サービスのご案内

相続手続き
相続人となる人の範囲・順位は民法によって定められており、相続発生前には「推定相続人」、相続発生後に確定した相続人は「法定相続人」と呼ばれます。被相続人が遺言による意思表示をしている範囲以外は、すべての法定相続人による協議によって、遺産の相続方法を決定し、名義変更等の具体的な手続きへと進んでいきます。
遺言書作成
亡くなられた方が管理されていた財産、借金の有無などを、相続人の方々が特定していくという作業は、とても大変です。残された家族の方々が、相続を巡って争うことが無いとしても、エンディングノート等で情報を整理し、ひいては遺言書を作成するということで、伝えるべき情報の整理をされてはいかがでしょうか。


夫婦財産契約作成
夫婦財産契約書は、婚姻の届出前にのみにしか作成することができませんので、作成される方は少ないですが、離婚時の財産分与のトラブル防止等に備えて、作成すべきか検討してはいかがでしょうか。特に、結婚生活が経過する中で、取得時期や増減の経緯が曖昧になりやすい財産について、婚姻前に整理されることを、お奨めいたします。