夫婦財産契約とは

夫婦が婚姻の届け出前に、婚姻中の財産の管理方法や、離婚時の財産分与などについて定めることをいいます。この契約は婚姻中に変更することができません。

契約書を作成する必要性は、離婚時の財産分与において、その対象とならない財産を明確に区分するためにあるでしょう。例えば、婚姻前から有する特有財産が、婚姻中にそのまま残っていた場合に、何らかの立証ができなければ、財産分与の対象とされてしまう可能性が高くなるでしょう。

婚姻中に得られる収入・財産は、家事・子育てなどを夫婦が協力することによって維持し築かれるものでありますが、原則、夫婦いづれか一方の名義となっています(夫婦別産制)。財産分与は、離婚に際して、夫婦が協力することによって維持し築かれた財産を公平に分けることが目的です。従って、婚姻前からの財産を、その対象から分離するという目的が、夫婦財産契約にあります。

夫婦法定財産制

夫婦が婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産の関係は、民法の定めるところとなります。

婚姻費用の分担(民法第760条)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

日常の家事に関する債務の連帯責任(民法第761条)

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫婦間における財産の帰属(民法第762条)

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

料金表

相談料は、業務を依頼された場合には業務代金に充当致します。

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項目報酬額主な実費
相談料5,500円/1時間
夫婦財産契約書の作成55,000円~