年金受給者の確定申告不要制度
公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには、所得税が源泉徴収されていますので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。
しかし、年金受給者の申告手続の負担を減らすため、公的年金等による収入が400万円以下で、一定の要件を満たす場合には、所得税の確定申告を行う必要がありません。
下記の1、2のいずれにも該当する方
- 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※1 公的年金等とは
・国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
・恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
・確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金 など