改正された民法を根拠に、道路にせり出した木の枝の、全国初の市による強制切除が実施
7月11日、大阪府交野市で道路にせり出した枝の強制切除が実施されました。
テレ朝news:道路にせり出した枝 大阪・交野市が強制切除 全国初の措置
土地の所有権に基づき、隣地から越境してきた竹木の根は、自ら切り取ることが認められていましたが、枝の切除は認められていませんでした。2023年4月施行の民法改正によって、枝の切除も認められるようになりました。
強剪定は木を枯らす要因となりますので、越境した枝の切除は、できれば所有者にお願いしたいものです。しかし、住民の高齢化や空き家などの為、手入れが行き届かない状況が増えてきたのでしょう。強制切除が法定化されたことは、時代に合わせた大きな前進ではないでしょうか。
なお、切除費用の負担に関する法定化は、見送られています。
竹木の枝の切除及び根の切取り(民法第233条)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。