未支給年金とは?その課税のされ方は?

年金の受給権者が亡くなられた場合、亡くなられた月分までの未払いとなっている年金は、ご遺族の請求に基づき、未支給年金として受け取ることができます。

支払いを請求できる遺族の範囲は、亡くなられた受給権者と死亡時に生計を同じくしていた ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦その他の3親等内の親族 の順に請求することができます。

支給を受けた未支給年金は、相続税の課税対象では?とも考えられますが、受け取った遺族の方の一時所得となります。

相続税は、相続開始の時において金銭に見積もることができる全ての財産、または、相続によって取得したものとみなされる財産に課税されます。

しかし、未支給年金については、死亡時に生計を同じくしていた遺族の生活保障を目的として、一定の遺族に対して認められた権利(請求権)であり、相続財産・みなし相続財産には該当しないとされています。

一時所得の金額は、次のように算式します。

  • 一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

出典:日本年金機構「未支給年金を受け取れる遺族」

出典:国税庁「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」

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