民法等による嫡出推定制度見直しの施行日が決定 令和6年4月から

令和4年12月10日、「嫡出推定制度」の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、令和6年4月1日に施行されることが決まりました。

この改正では、女性の再婚禁止期間の廃止、無戸籍の子供をなくすための見直し等がされています。それに伴い、遺言認知が無効となる規定も追加されています

認知の方式(民法第781条第2項)

認知は、遺言によっても、することができる。

胎児の認知(民法第783条)

1 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 前項の子が出生した場合において、第772条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない

嫡出の推定(民法第772条)

1 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律について」

婚姻期間中に生まれた子は、原則、嫡出子となります。離婚後300日以内に生まれた子であっても、再婚している場合には、再婚後の夫を父とする出生の届出が可能となります

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です