相続した不動産・株式などを、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合の特例

相続税を支払って取得した土地・建物が、空き家となってしまう場合には、水道光熱費・固定資産税などの維持費がかかりますので、「家財などの処分が済んだら売却する」というケースも多いでしょう。こういった場合に、既に支払った相続税から、売却した土地・建物に対応する相続税額を取得費に加算することができるという特例があります。

この特例を受けるための主な要件は、下記となります。

  • 譲渡所得扱いであること。
  • 譲渡した財産に対する相続税を納税していること。
  • 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後、3年を経過する日までに譲渡していること。

取得費に加算できる額は、概ね、次のように計算します。

  • 取得費に加算する相続税額 = 相続税額✖️(譲渡した財産の相続税評価額 ÷ 取得した相続財産の合計額)

出典:国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

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